山梨労働局に申し入れに行きました。
昨日、山梨労働局にたいして「無法な『派遣切り』『非正規切り』をやめさせるための緊急要請」を申し入れました(申し入れ全文はこちら)。
これは2月4日の志位委員長の質問にたいする厚労相答弁で、「偽装請負で働いた期間も派遣期間に通算される」、再び派遣労働者として就業させることを前提とした、いわゆる“名ばかり期間社員”などの一時的直接雇用の期間も「派遣期間に通算される」などがはじめて公式に認められたことをうけて行いました。
申し入れでは、国や県の調査で解雇を行っていることが明らかになっている事業所にたいして、違法な「非正規切り」が行われていないかどうか調査し、直接雇用の義務をはたすよう指導をつよめることを求めました。また、派遣元・派遣先企業に、上記のような「派遣切り」は違法であることを周知徹底するとともに、現行法のもとでも「派遣切り」をやめさせることができることを労働者に広く知らせることなどを要請しました。
また、当日発表された非正規労働者の雇い止め調査について、
「山梨労働局発表の派遣の雇い止め1535人は、200人以上の事業所のみを対象にした県調査の2142人よりも小さい。県とも情報を共有してより正確な調査にすべきではないか」と要請しました。





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